説文解字私註
序
これは『説文解字』に採錄された漢字について註記を試みようとするものである。出來上がるかどうかは知らない。
『説文解字』は、後漢和帝の永元12年(西暦100年)、許愼により成立。建光元年(西暦121年)、子の許沖が安帝に進上した。最古の部首別の漢字字典と言はれる。
凡例
構成
篇毎に部を列べ、部毎に文書をつくる。
- 部毎の文書が用意できるまで簡單な註で代用する。何もないこともある。
- 下記一覽の簡單な註記においては、部首の文字につき、説文解字の重文は()内に、他の異體字は<>内に記す。
- 下記一覽の簡單な註記においては、部內の文字は{}內に記す。重文がある場合は本字に續けて()内に記す。他の異體字を示す場合は<>内に記す。
字毎にまた文書をつくり、部毎の文書からリンクを張る。字毎の文書は『説文解字』に採錄されてゐない字についても作成するので、漢字私註と稱す。
- 當初、部毎の文書に註記してゐたが、方針を變更した。字毎の文書を作成するまで部毎の文書の註記はそのまま殘す。
- 註記の内容、方針は、「漢字私註 凡例」を參照のこと。
『説文解字』の本字、重文及びその字釋は、部毎の文書にも揭示する。
本字、重文は、篆文を畫像で示すか、單に該當字を揭げる。該當字が複數ある場合は、その旨註記する。重文について、本字とは別の文書に註記する場合、重文に該當文書へのリンクを張る。
本字、重文の篆文の畫像は、各資料を參考に作成する。
參考文獻
第一
第二
- 齒 文四十四 重二 文一新附
第三
- 鬥 文十 文一新附
第四
第五
- 鼓 文十 重三
- 䖒 文三
- 虤 文三
- 血 文十五 重三
- 缶 文二十一 重一 文一新附
第六
- 𨛜 文三重一 {𨛜𨞰𨞠(䢽)}
第七
- 毇 文二
- 臼 文六 重二
- 凶 文二 {凶兇}
- 麻 文四 {麻䵈黀}
- 韭 文六 重一
- 宮 文二 {宮營}
- 㝱 文十 重一
- 㒳 文三 {㒳兩㒼}
- 网 文三十四 重十二 文三新附
- 襾 文四 重一 {襾覂覆覈}
- 巿(韍) 文二 重二 {市(韍)[韐]} 「フツ」 市(「シ」)とは別
- 帛 文二 {帛錦}
- 㡀 文二 {㡀敝}
- 黹 文六
第八
- 㐺 文四 重一 {㐺眾聚臮}
- 重 文二重一 {重量}
- 㐆 文二 {㐆殷}
- 裘(求) 文二 重一
- 毳 文二 {毳䩁}
- 履 文六 重一
- 兄 文二
- 兂(簪) 文二 重一 {兂(簪)兓}
- 𠑹 文二 {𠑹兜}
- 先 文二 {先兟}
- 禿 文二 {禿穨}
- 㱃 文二 重三 {㱃歠(吷)}
- 㳄 文四 重二 {㳄羨𠩗盜}
- 㒫 (旡)
第九
- 面 文四 重一 文一新附
- 須 文五
- 卮 文三
- 色 文三 重一
- 𠨍 文二 {𠨍卿}
- 辟 文三
- 茍 文二 重一
- 屾 文二
- 屵 文六
- 丸 文四
- 而 文二 重一
- 㣇 文五 重五
- 彑 文五
- 𢄉(豚) 文二 重一
第十
- 麤 文二 重一
- 㲋 文四 重一
- 鼠 文二十 重三
- 熊 文二 重一
- 炎 文八 重一
- 黑 文三十七 重一
- 囪 文二 重二
- 焱 文三
- 炙 文三 重一
- 赤 文八 重五 文二新附
- 亦 文二
- 奢 文二 重一
- 亢 文二 重一
- 夫 文三
- 惢 文二
第十一
- 沝 文三 重二
- 瀕 文二
- 泉 文二
- 灥 文二 重一
- 永 文二
- 𠂢 文三 重三
- 𩺰 文二 重一
- 龍 文五
- 飛 文二 重一
- 非 文五
- 卂 文二
第十二
- 至 文六 重一
- 鹵 文三
- 鹽 文三
- 𦣞 文二 重三
- 民 文二 重一
- 我 文二 重二
- 珡(琴) 文二 重二 文二新附
- 匚 文十九 重五
- 曲 文三 重一
- 甾 文五 重三
- 弦 文四
第十三
- 素 文六 重二
- 蟲 文六 重四
- 風 文十三 重二 文三新附
- 卵 文二
- 堇 文二 重三
- 男 文三
- 劦 文四 重二
第十四
- 且 文三
- 𠂤 文三
- 𨸏 (阜)
- 𨺅 文四 重二
- 厽 文三